当事務所は、住宅を購入と同時に必要な、不動産売買の立会いと不動産の所有権移転登記(名義人書換の登記)の申請を承ります。
住宅を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
所有権移転登記がなされると、住宅の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、今後ご自身が所有者であることを証明できるとともに、知らぬ間に住宅が処分されるなどの危険を最小限にすることができます。
法務局で登記が完了すると、買主に対して登記識別情報が通知されます。当事務所では、住宅購入の際の不動産売買の立会いと所有権移転登記の申請を承ります。
購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。ご依頼は関東圏内の物件について承ります。
当事務所に依頼した旨を、ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。
当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。(仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。)
ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします
決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
お見積もり・ご相談は無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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