ヤマモト司法書士事務所

滋賀県の不動産登記、商業登記

ヤマモト司法書士事務所

〒520-2153
滋賀県大津市一里山1-1-1-306号
TEL:077-547-3050
FAX:077-547-3070

事務所案内

サイトマップ

プライバシーポリシー

商号変更登記・目的変更登記

会社の「商号(名称)変更」や,事業拡大のための「目的変更」を変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。

商号変更登記・目的変更登記について

「商号(名称)」の変更も,「目的」の変更も,定款を変更しておこないます。定款変更手続は,原則として株主総会において,過半数の議決権を有する株主が出席し,議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが,変更する際には,次の点に注意する必要があります。

有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり,不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると,商号の差止請求を受けたり,損害賠償請求を受けたり,あるいは信用回復措置請求をうける場合があります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)したがって,商号を変更する場合のみならず,新しい事業(商売)をはじめられる場合にも,後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。

当事務所では,商号変更・目的変更される場合の事前商号調査や登記申請の手続きをサポートいたします。

ご依頼いただいた場合の手続きの流れ

お問い合わせ・ご依頼

新商号や新事業目的,変更日などをお伺いし,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。そのうえで,変更する新商号や新事業目的が変更後に法的な問題を起こさないか,調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。

事前商号調査

変更する新商号や新事業目的で,同一・類似の商号で同業の会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。

代表者印の発注

商号が確定したら,ご依頼者の方で会社の代表者印を印鑑屋に発注していただきます。なお,お申し付けいただければ当事務所で手配することもできます。

株主総会の承認

商号変更もしくは目的変更について株主総会の承認を得ていただきます。

必要書類の作成と捺印

当事務所で必要書類を作成し,代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。商号を変更される場合は,新しい代表者印を作成していただきます。

登記申請

収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。

登記完了

登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後,当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」,「代表者印の印鑑カード」,「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。

お見積もり・ご相談は無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

メールでの無料相談 : お問い合わせフォームから