当事務所は、家屋を新築し、表示の登記が完了した際に必要な、家屋の所有者を明らかにする不動産の保存登記の申請を申請を承ります。
家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。また、不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表示の登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。
金融機関から融資を受けて、家屋を新築された場合には、表示の登記完了後に、抵当権を設定するため、必ず所有権の保存登記を申請する必要があります。
また法務局で登記が完了すると、家屋の所有者に対して登記識別情報が発行されます。
新築された家屋の情報や、または金融機関からの融資等の内容を確認させていただき、詳細な手続きや費用をご案内いたします。ご依頼は関東圏内の物件について承ります。
ご依頼者(家屋の所有者)の住民票等の必要書類をご用意いただくと同時に、当事務所への登記手続きの委任状にご捺印を頂きます。
各書類をお預かり次第、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
お見積もり・ご相談は無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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